一般に自動車を駐車する場合、特定の駐車スペース(駐車場など)に停めなければ違法駐車と見なされ、罰則の対象になってしまいます。これは、4輪の自動車は「駐車場法」で、原付を含めた自転車においては「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」で定められています。

しかし、これまで自動二輪においては、これらの法律の対象外となっており、自転車と同じように歩道などに駐車していても法律で取り締まられることはありませんでした。

ところが、2006年から施行された法律では、自動二輪も「自動車」として定義に含まれることになり、商業施設などに対して、自動二輪が駐車出来る駐車場を整備することが義務化されることになりました。

この法改定は、自動二輪用の駐車場を“整備する義務”が発生したのと同時に、運転者側にも駐車場に“駐車する義務”も発生したことになります。つまり、法定外の場所に駐車した場合は、違法駐車として取り締まられてしまうということになります。
 
 

では、「トライク」の場合はどのような対応をすれば良いのかと言うと、2006年の法改正以前から、駐車場法では“自動車”として扱われていました。

これは、“自動車”という定義に「大型自動二輪車(側車付きのものを除く)及び普通自動二輪車(側車付きのものを除く)以外のもの」というものが含まれている為、「側車付き自動二輪」として車検登録されているトライクは。“自動車”として扱われ、一般の四輪自動車と同じように指定の駐車場に駐車することが義務付けられていました。

このことは、とうぜん改正後の現在でも適用になっている為、トライクを駐車する場合には、特定の駐車場、または、路上駐車にあっては、パーキングメーターなどが設置されている場所に駐車しなければいけない、ということになります。
 
 
また、一般的に「トライク」の定義から外される、原付などの三輪車の場合は、「ミニカー」としての扱いになる為、とうぜん“自動車”に含まれ、一般の四輪自動車と同じように特定の駐車場に停めなければいけません。

日本において「トライク」とは、普通免許さえ持っていれば、オートバイ感覚で気軽に乗ることができる利便性の高い乗り物です。

本来、自動車やオートバイには様々な規制が法律で定められていますが、現在の日本の法律では、トライクをいう存在に対応していない為、税金や車検などは「側車付き自動2輪車」ですが、必要な免許は「普通自動車」という特殊なポジションにあるのがトライクです。

これは、「道路交通法」と「道路運送車両法」という二つの法律によって解釈が異なることによります。
 
 
●道路運送車両法
道路運送車両法とは、道路を走る車両について、その所有権や安全などを確保する為の法律です。つまり、車両の車検や登録ナンバー、車両の装備について定めているものです。

この法律によりトライクは、車検上は“側車付き自動二輪”であり、税金や保管場所などの面で自動二輪としての扱いになります。

この法律において“自動車”とは、
『原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。』
          <e-Gov 電子政府の総合窓口>より(次項省略)

そして、この“自動車”は5つに分類され、二輪自動車は「小型自動車」または「軽自動車」に分類されます。さらに、「小型自動車」の中に“小型三輪自動車”が含まれており、トライクがこの“小型三輪自動車”に含まれるものと思われますが、トライクに関することとして国土交通省より、平成14年に下記のような告示がされています。

『三 「三輪自動車」とは、3個の車輪を備える自動車であって、次号のいずれかに該当するもの以外のものをいう。

四 「側車付二輪自動車」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

 イ 直進状態において、同一直線上にある2個の車輪及びその側方に配置された1個(複輪を含む。)又は2個(二輪自動車の片側の側方に備えたものに限る。)の車輪(以下「側車輪」という。)を備えた自動車

 ロ またがり式の座席、ハンドルバー方式のかじ取装置及び3個の車輪を備え、かつ、運転者席の側方が開放された自動車』

   「法律をよりよく理解し、遵守するため、法を学ぼう!!」より

この告示には、道路運送車両法に適応されるものと明記されており、そのことにより道路運送車両法上では、一般的に「トライク」と言われているものは「側車付二輪自動車」と同じ物として扱われることになっています。

日本において「トライク」とは、普通免許さえ持っていれば、オートバイ感覚で気軽に乗ることができる利便性の高い乗り物です。

本来、自動車やオートバイには様々な規制が法律で定められていますが、現在の日本の法律では、トライクをいう存在に対応していない為、税金や車検などは「側車付き自動2輪車」ですが、必要な免許は「普通自動車」という特殊なポジションにあるのがトライクです。

これは、「道路交通法」と「道路運送車両法」という二つの法律によって解釈が異なることによります。
 
 
●道路交通法
「道路交通法」とは、道路を使用する全てに対して、その安全や円滑な運行を目的とした法律になります。
つまり、自動車免許やその区分、制限速度などについて定められた法律になり、この法律によりトライクは“普通免許で運転”“ヘルメットの着用義務が無い”“高速道路で二人乗りが可能”などが出来るようになってます。

また、この法律で“普通自動車”として扱われることにより、駐車場でも普通自動車として駐車することになります。

道路交通法における“自動車”とは、
『原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの以外のものをいう。』
          <e-Gov 電子政府の総合窓口>より

つまり、一般に「自動車」と言われている物も「バイク」と言われている物も、道路交通法上は“自動車”になります。

ただし、この道路交通法に付随している「道路交通法施行規則」では、“自動車”を6つに分類し、その中で自動二輪と普通自動車について下記のように定義しています。

●自動二輪車
・大型自動二輪車
総排気量〇・四〇〇リットルを超える内燃機関を原動機とする二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの

・普通自動二輪車
二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車、大型自動二輪車及び小型特殊自動車以外のもの

●普通自動車
車体の大きさ等が、大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車について定められた車体の大きさ等のいずれにも該当しない自動車
 
 
つまり、上記のことにより、三輪であるトライクは「普通自動車」に分類されることになる訳です。
一方、自動二輪に含まれる「側車付き」に関してですが、その構造上“側車部分を外しても走行できる”というのが自動二輪とされ、外見上「側車付き自動二輪」であっても、“側車部分を外しては走行出来ない”構造のものは、「普通自動車」の扱いになります。

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